産休・育休とは、出産前後にママが取得できる産休と、出産後の子育てのためにパパが取得できる育休です。
産休制度とは?
産休とは、出産の前後に取得できる休暇のことで、出産準備のための産前休暇と、出産後に体調を整えたり、赤ちゃんのお世話をするための産後休暇です。
また、産後休暇は必ず取得しなくてはなりませんが、産前休暇は本人の希望しだいで任意になるため出産直前まで働くことが可能です。
産前休暇は、出産予定日をもとに取得の申請が出せます。
出産予定日は必ずその通りにはなりませんので、産前休暇の期間は出産日によって前後します。
出産当日は産前休暇の期間に含まれ、出産日以前42日から出産日後56日までとなり、出産した翌日からが産後休暇の期間となります。
育休制度とは?
育児休暇はママだけでなくパパも取得できる、育児介護休暇法に定められた「育児休暇制度」のことです。
出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を上限に、産後パパ育休を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができる制度です。
(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)
平成29年10月から支給期間が2歳まで延長されました。
保育所などで保育の実施が行われないなどの理由がある場合に限り、子どもが2歳になる前日までの期間、育児休業給付金の支給対象となりました。